【重要なお知らせ】貯金規定の一部改正について
貯金規定の一部改正について
平成30年1月1日より「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」(休眠預金活用法)が施行されることに伴い、以下の貯金規定について、平成29年12月29日より一部改正を行いますので、お知らせいたします。
この法律により、長期間異動がない預金(休眠預金等)は、最終異動日等から10年6ヶ月を経過する日までに、金融機関において公告を行ったうえで、預金保険機構へ移管されます。なお、移管された後におきましても、お客様より払戻しのご依頼をいただいた際には、所定のお手続きを経て払戻しいたします。
【異動にあたるお取引】
財形貯金/マル優貯金/譲渡性貯金を除く全ての貯金が対象です。
・当座貯金
・普通貯金
・貯蓄貯金
・納税準備貯金
・別段貯金
・定期貯金
・積立式定期貯金
・通知貯金
・定期積金
※ご不明な点は窓口へお問い合わせください。
※詳細についてはこちらをご覧ください。(JAバンク石川のページへリンクします。)
JA白山 金融共済部