水田活用の直接支払交付金における5年水張りルールについて
(注)令和7年1月31日、農林水産大臣が衆議院予算委員会において「5年水張りルール」を見直す考えを表明しました。本記事の内容は変更される可能性が高いため参考程度として下さい。
水田活用の直接支払交付金における水田の要件見直し
令和3年に水田活用の直接支払交付金に関する要件の見直しがあり、5年間一度も「水稲の作付が無い」もしくは「水張りを行っていない」水田については交付金の対象から外れることとなりました。
最も最短では令和4年から令和8年の5年間に「水稲の作付が無い」もしくは「水張りを行っていない」水田は令和9年から対象水田から外れることとなります。
重要な点は、一度対象水田から外れると耕作者が変わっても適用される点で、将来誰が何を作っても交付金が支払われなくなります。
このため、除外された水田は受け手が居なくなり耕作放棄地となってしまうことが懸念されます。
JA白山管内の水田の状況と注意点
現在、管内に耕作放棄地はほとんどありません。
また、水田転作作物でも大豆のように連作障害を発生する作物では5年間に一度は水稲を作付けしているため交付金の対象から除外されることはありません。
しかし、「そば」のように連作障害の少ない作物では過去5年に1度も水稲を作付していないケースも存在します。
交付金の対象から除外された水田では「そば」の交付金も支払われませんので注意が必要です。
また、水田を育苗ハウスなどに転用している場合も注意が必要です。
水張りの実施と確認方法
5年間に一度水張りを実施することで交付金の対象から除外されることはなくなりますが、雨水、雪解け水などの一時的な湛水ではなく、用水等による湛水を1カ月以上行う必要があります。(実施時期は問いません)
また、現時点では現地確認などの予定はありませんので、生産者自身で記録を残す必要があります。
具体的な手順は以下のとおりです。
■農業共済確認野帳(4P細目書)に水張り実施期間を記入する
■『湛水管理作業記録簿 兼 連作障害確認書類』を作成し保管
農地有効活用のために生産者の皆さまのご協力をお願いします!!
【5年水張りルール関するご案内・書式】