組合員加入手続きと加入資格
組合員加入手続きについて
(1)手続きについて
組合員加入手続きは居住地の最寄り支店で行ってください。
なお、脱退手続きに関しては加入手続きを行った支店で受け付けています。
組合員って?(クリックするとページへ移動します)
(2)手続きにご用意いただく物
■届出印(既に貯金口座を開設されている場合はお届印)
■貯金通帳(お持ちでない場合は併せて貯金口座を開設ください)
■本人確認書類(運転免許証など本人確認ができる公的書類)
■申込みされる出資金額
(3)組合員加入の流れ
最寄りの支店窓口に「組合員加入申込書」をご用意しております。
上記のご用意いただく物を持参のうえ、「組合員加入申込書」に必要事項をご記入ください。
組合で所定の手続きを行ったのち組合員となります。
※組合員加入について不明な点がある際には下記のお問い合わせ先一覧まで気軽にご相談ください。
(4)お問い合わせ先一覧
支店名 | 住所 | 電話番号 |
つるぎ支店 | 石川県白山市井口町に58番地1 | 076-272-1515 |
蝶屋支店 | 石川県白山市西米光町13番地 | 076-278-2315 |
大神支店 | 石川県白山市白山町ヲ55番地1 | 076-272-0620 |
手取支店 | 石川県白山市吉野夏116番地 | 076-255-5001 |
白峰支店 | 石川県白山市白峰ロ62番地1 | 076-259-2003 |
組合員加入資格
(1)正組合員となる資格要件
■10アール以上の土地を耕作する農業を営む個人で、その住所またはその経営に係る土地・施設が白山農業協同組合の地区内にあるもの。
■1年のうち90日以上農業に従事する個人で、その住所またはその経営に係る土地・施設が白山農業協同組合の地区内にあるもの
■農業を営む法人(常時使用する従業員数が300人を超え、資本金または出資の総額が3億円を超える法人を除く)で、その事務所またはその経営に係る土地が白山農業協同組合の地区内にあるもの
(2)准組合員となる資格要件
■白山農業協同組合の地区内に住所を有する個人で、事業を利用することが適当と認められるもの
■白山農業協同組合から事業に係る物資の供給または役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区外に住所を有する個人であって、引き続き事業を利用することが適当と認められるもの
■白山農業協同組合から事業に係る物資の供給または役務の提供を1年以上継続して受けているこの組合の地区内に勤務地を有する個人であって、引き続き事業を利用することが適当と認められるもの
■農事組合法人等この組合の地区内に住所を有する団体で協同組織のもとに当該構成員の共同利用を増進することを目的とするもの、またこの組合の事業を利用することが適当であると認められるもの